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費用は、資本金の額が2000万円程度までであれば、下記内訳による実費がかかります。
| 公証人報酬 | 50,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 145,000円(オンライン申請の場合) ※基本的の資本金の額×0.7%の計算になります。その計算による金額が150,000円未満の場合は、150,000円となります。 |
株式を譲渡するについて会社の承認を要する旨の規定(譲渡制限規定)が定められている場合は、定款を変更することにより、取締役や監査役の任期を最長10年まで伸長することができます。
最近では、ご家族のみで経営をされている会社は、取締役や監査役の任期を10年まで伸長する定款変更の手続をされる方が増えております。そうすることにより、今まで2年に一度必要だった役員変更登記に関する経費を削減することができます。ただし、身内以外の方が経営にタッチされている場合等、任期を伸長することが好ましくない場合もありますので、任期を検討される場合は、司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
取締役が辞任される場合は、必ず「辞任届」を会社に提出してもらいましょう。
辞任届には、「辞任の旨」「辞任の年月日」記載し、辞任される方に署名(又は記名)、捺印をしていただきます。宛名は「●● 御中」と会社名を明記します。登記手続にあたって、辞任される方の印鑑証明書までは必要とされませんが、後日の紛争予防のため、ご本人様のご署名をいただいておく方がよいでしょう。
取締役会を設置している会社の場合は、取締役は3名以上、監査役は1名以上必要になります。取締役の方が辞任されることにより、その員数を下回ることになる場合は、新たな取締役を選任していただくまで、辞任の旨の登記を申請することができません。早急に株主総会を開催し、新たな取締役を選任する手続をする必要があります。
取締役が辞任などにより変更した場合は、その変更があった日から2週間以内にその旨の登記を申請する必要があります。そのままにしておくと、裁判所から過料の通知がきますので、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
代表取締役の個人の住所は、会社の登記簿に記載されていますので、代表取締役が引っ越しされた場合は、その旨の変更登記を申請しなければなりません。法律上、変更があった日から2週間以内に登記申請しなければならないとされていますので、ご注意ください。
本店を移転する場合、その移転予定の本店所在地によって、定款の変更を要するか否かが異なってきます。基本的に同一市町村内で移転される場合は、定款変更を要しないケースが多いでしょう。定款変更まで必要な場合は、まず、株主総会を開催し、定款の変更手続をする必要があります。定款変更を要しない場合は、取締役会がある場合は、取締役会の決議のみで本店移転の決議をすることができます。
本店移転をした場合は、2週間以内にその旨の変更登記を申請する必要があります。本店移転により法務局の管轄が変わらない場合は、3万円の登録免許税で収まりますが、法務局の管轄が変わる場合は、6万円の登録免許税がかかります。登記手続を司法書士に依頼した場合は、別途司法書士報酬もかかります。本店移転をされる場合は、定款をご準備いただきまして、司法書士に相談されることをお勧めいたします。
事業拡大等で事業内容を変更される場合は、株主総会を開催し、定款変更の決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、司法書士に相談されるか、法務局において事業目的の記載の仕方をご相談されることをお勧めいたします。
事業内容を変更した場合は、その変更した日から2週間以内にその旨の変更について登記申請をする必要があります。登録免許税は、3万円です。司法書士に手続を依頼した場合は、別途司法書士報酬がかかります。
平成18年5月以前に設立された株式会社の場合で、何ら定款変更手続をしていない場合は、取締役は3名、監査役は1名以上必要です。その場合であっても、株主総会を開催し、定款変更決議をすることにより、取締役1名のみの会社に変更することができます。この場合、大幅に定款を変更する必要がありますので、司法書士に相談されることをお勧めいたします。これらの手続にかかる登録免許税は、原則7万円かかります。司法書士に手続を依頼した場合は、別途司法書士報酬がかかり、費用面から躊躇される方が多いようです。
平成18年5月以降に設立される場合は、取締役が1名存在すれば、株式会社の設立が可能になっています。
有限会社は、有限会社●●又は●●有限会社という商号の「株式会社」として、存続が認められています。有限会社も、例外的な場合を除き、会社法の適用を受けます。有限会社から株式会社への変更も可能ですが、登録免許税が6万円必要であるということと、株式会社に変更した場合は、最長でも10年に1度は取締役の変更登記をする必要があること、そして、貸借対照表の公告義務が課されること等から、躊躇される方も多いようです。
取引先の関係で、株式会社にする必要がある場合を除いては、法律上、有限会社のまま経営を続けることに、現時点では何ら支障はありません。
資本金の額を増やす場合は、株式の譲渡制限規定がある会社の場合は、株主総会を開催する必要があります。株主総会で、新たに発行する株式の数と出資する一株の最低額を決議します。その上で、取締役会がある会社の場合は、その他、今回新たに出資する方等の詳細な事項を取締役会にて決議する必要があります。
資本金の額を増やした場合は、払込期日にその効力が発生しますが、その旨を2週間以内に変更登記をする必要があります。
登録免許税は、増加した資本金の額×0.7%です。その計算による金額が3万円に満たない場合は、3万円になります。司法書士に手続を依頼した場合は、別途司法書士報酬がかかります。
株式会社であっても、資本金を1,000万円以下にすることが可能です。極端な例では、資本金の額を1円にすることもできます。この場合、資本減少手続をする必要があります。手続上、各債権者に「資本減少に異議はないか。」を確認する必要があります。原則、各債権者に資本減少に関する通知文書を発送し、1ヶ月間、債権者からの異議を受け付ける期間を設けます。また、官報に資本を減少する旨の公告を掲載する必要があります。資本減少手続にかかる登録免許税は、3万円ですが、官報掲載費用として別途5万円程度必要です。
資本減少手続は、法律的にも手続が煩雑ですので、早い段階で司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
株主総会で、解散の決議をし、清算人を選任します。それらの決議をした2週間以内にその旨の登記申請をする必要があります。登録免許税は、解散につき3,000円、清算人就任につき9,000円となります。
解散の決議をした場合、会社は清算手続の範囲で存続します。株主総会で選任された清算人は、清算手続を行います。清算人は、財産目録や貸借対照表を作成し、知れたる債権者に解散に異議があるか否かを確認するため、個別に通知をします。また、解散の旨を官報に公告する必要があります。債権者などからの異議を受け付ける期間は、2ヶ月以上必要です。清算人は、債権債務関係を整理し、会社の残余財産の分配をします。
これらの全ての作業が終了したら、清算結了の登記申請をし、会社は消滅します。清算結了に関する登録免許税は、2,000円です。